議案第37号南あわじ市国民保護対策本部及び南あわじ市緊急対処事態対策本部条例についての反対討論
私は、上記条例について以下の点から決して賛成することのできないものであることを表明いたします。
そもそもこの条例は、武力攻撃自体などにおける国民の保護のための措置に関する法律により制定されるものであります。条例では、これを「法」と呼んでいますが、この法は緊急対処事態として、多くの人が殺傷されるような事態を想定したものであり、テロなどの大量殺傷行為を緊急事態としてとらえたものと考えられます。それらは、本来警察や海上保安庁が治安問題として対処すべきものであり、その対応に市の職員や民間人を動員することには大変な矛盾と危険がはらまれているといわざるを得ません。すなわち、想定される多くの人が殺傷されるような事態とは1弾道ミサイル攻撃、2航空機や船舶により地上部隊の侵攻、3航空機による攻撃、4ゲリラ、特殊部隊の攻撃などであり、弾道ミサイル攻撃の想定などにいたってはもはや軍事行動の課題であります。そうした事態の中でわずか10分あまりで到着する攻撃を想定し、非難計画を立てるということがどれだけ現実的な課題であるか、論を待つまでも無く、まったく疑わしいものではないでしょうか。
こうした計画策定を地方自治体に押し付ける今回の法制定と連動した条例化は国民の中に好戦気分を醸成し、民族間二国間に対立をあおっていくものであって、憲法9条のめざす恒久平和の崇高な理想とは相容れないきわめて異常な条例制定であると判断いたします。
そして、この法は、地方自治体が反論することを制限し、すべてを国に従わせる内容となっており、自衛隊の参画の元に、地方自治体を戦争に動員することまでを想定しています。それは地方自治の原則をも踏みにじるものであり、こうした条例制定については、高知土佐市をはじめ見合わせたり、否決したりする自治体が相次いでいます。
今は、北朝鮮、中国などを具体的に示すことはされてませんが、そうした国々との紛争、交戦状態を政府が想定していると市民の目には映っていると思います。 今やるべきは、いたずらに戦争への挑発行為をするべきでなく、憲法9条の崇高な理想を旨とし国民保護法というまやかしの議論に染まることなく、如何に困難であっても平和外交を貫くことではないでしょうか。以上のことから、本条例制定について反対討論を行いました。議員諸兄におかれましては適切なご決定をいただけるようお願いをして、討論をおわまります。
2006−03