議案第34

 南あわじ市職員の給与に関する条例の一部を改正条例制定に対する反対討論

今回提出された条例では、調整手当てを地域手当に変更すると同時に給与水準を4.8%引き下げることを内容としたものであります。今回の改訂は、昨年815日に行われた人事院勧告に基づく措置であり、公務員の労働組合である自治労は、この実施に当たって、民間賃金の動向や、人事院勧告が労働基本権制約の代償措置であることを踏まえればやむを得ない物と判断しこの勧告を受け入れています。そして、今回導入された地域給与の考え方については、地域の実情に応じた、地域間格差を受け入れよとの名目のもと、地方公務員の給与引き下げを目指すものですが、それは地方公務員の給与引き下げは財政改革につながらず、かえって地方交付税の圧縮へとつながるものであり本市のように交付税措置を受けている自治体では、交付税の算定が引き下げられることは明白であり、地域での可処分所得の減額が地域全体としての消費を冷え込ませ、官民の労働者の対立からかえって地域の中小、地場労働者と地域経済に悪影響を及ぼすものであると考えます。現在の兵庫県の一人当たりの県民所得は平成15年度のもので1人当たり2624千円であり、南あわじ市職員42歳平均の約620万円の所得は決して高いものとはいえないのではないでしょうか。

小泉改革が押し付けた国民の痛みは全国各地、各分野で深刻かつ急激に進んでおり、公務員へのバッシングともいえる攻撃は後を絶ちませんが、公務員の給与引き下げが、民間賃金引下げの沈め石とならないよう十分な注意が必要です。非常に困難な合併後の財政状況、労働条件の中で公務員労働者の奮闘を激励、助長することが市民の福祉向上に欠かせないものとして今求められていると認識をいたします。そのような理由から、今回の条例改正を認めるわけには参りません。議員諸兄に置かれましては、賢明なるご判断を賜りますよう心からお願いを申し上げて討論といたします。

 

2006−3