議案第150号

兵庫県後期高齢者医療広域連合の規約の制定の協議についてを認められない立場から討論をするものであります。

この後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者を現在加入している国民健康保険や組合健康保険などから切り離し、後期高齢者だけを被保険者とする独立した医療保険制度とするものです。保険料負担として全体医療費の1割に相当するものを高齢者から集め、医療費全体の12分の4を国が、12分の2を市と県が負担し、残りを国民健康保険、組合健保などで負担するというものです。また現役労働者が払う保険料も、現役世代の医療費に使われる「一般保険料」と高齢者医療に使われる「特定保険料」に区分けして給与明細などに明示されることになります。あきらかに高齢者と現役世代の分断をもくろんだものとなっています。

この制度の最大の問題は、後期高齢者の医療給付費が増えれば高齢者の保険料の値上げにつながると言うことです。お年寄りが病院にかかればかかるほど、保険料の負担が増えると言うことは、お年寄りを病院から遠ざけるものになります。お金のないものは病院に行くなと言っているのと同じではないでしょうか。

今回提起されている広域連合の規約では、広域連合の主な仕事を1)資格の管理、2)医療給付、3)保険料の賦課、4)保健事業、5)その他、としています。後期高齢者医療制度の骨格は国民健康保険制度に類似していますが、国民健康保険制度では市町村レベルでその実情に応じて、国保資格、保険料とその減免制度、給付と負担についてきめ細かな対応が可能ですが、後期高齢者医療では全県での広域連合となり地域ごとの対応は難しいものとなります。大都市と過疎の地方とでは生活レベル、医療レベルも大きく違いその格差を埋めるためには広域連合の議会議員の役割はきわめて重要となります。しかしながら、今回提起されている規約案では各自治体代表1名、合計41名の議員で構成されるものとなっており、住民から直接選ばれない議員が保険料や保険料の減免の有無、財政方針、給付計画など高齢者の生活に関わる問題を決定することになり、住民の声が届きにくいものとなっています。

議員定数を増やす、財政力の格差を財政方針に反映する、負担能力の乏しい高齢者の負担を軽減するなど、規約に盛り込まなければなりません。しかしそのような考え方がほとんどみられない規約案を前提とした今回の協議会の提起をどうしても認めるわけには参りません。

以上のことから、議案第150号「兵庫県後期高齢者医療広域連合の規約の制定の協議について」の議案に反対を表明するものです。

議員の皆さんにおかれましては賢明なるご判断をお願いいたします。